こうべつながりブログ

死後事務委任契約~知っておきたい45項目~

前回、身元保証のみプランは私共ではしていない。死後事務のみの契約はあり得ますと申し上げました。今回は死後事務について触れます。

まずは、死後事務委任契約とは?
あなたが亡くなった後のことをお願いする人(受任者)に、葬儀や埋葬等に関する事務、役所への諸手続き、各種解約や生前にかかった費用の精算など、あなたの死後に起こる事務についての代理権を与えて、受任者に委託する委任契約をいいます。

当然ながら、人は自分で自分をあの世へ送ること、自分の死後を片付けることはできません。一般的には、子どもなど遺族がすることになります。みなさんも両親を見送った時にご経験がおありかと思います。

しかし、おひとりさまの場合。あなたには、死後事務をしてくれる方がいますか?因みに、遺言は財産分配などの希望を伝える・託す書面です。一方、死後事務契約はお金を含む財産以外の事務を託す書面です。
つまり、おひとりさまは、遺言書だけでも死後事務契約だけでも終活は完結出来ません。どちらも必要なケースが多いのです。

さらに前回申し上げた通り、死後事務委任契約を結ぶ際、死後事務をお願いする人、つまり受任者はあなたが亡くなった事を知る必要があるため、死亡事実を受任者に知らせる人が、あなたにとっても受任者にとっても必要です。
よって、受任者と定期的に連絡を取り合う『見守り契約』がおひとりさまの場合は不可欠です。

そして、重要なこと。受任者に、あなたの考えやお願いする内容等を伝えなければ、受任者は分かりませんよね。そこで必要な準備が、あなたの現状を把握することです。つまり、エンディングノートを書いておくことです。エンディングノートが終活の、すべての始まりなんです。

そして、死後事務最大の特徴は、“すべての手続きは、相続人や他から申請などをしなければならない”ことです。銀行等から遺族へ『手続きをして下さい』といった連絡は入りません。

国の統計では、死後手続きは50~60項目あると言われています。今回はその中でも、一人暮らしシニアや子どものいない夫婦が、確認、準備、委託しておくべき45項目をリスト化しました。下記をご覧下さい。少しでも参考になれば幸いです。

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