こうべつながりブログ

身元保証と死後事務は切り離せない?

今回は、相談者から要望が多い【身元保証のみプラン】についてこうべつながりとしての見解をお伝えします。

現在、身元保証事業者はたくさん存在します。そして身元保証のみプランや一時的な身元保証プランがございます。僕たちの見解として、結論は、身元保証だけ・一時的な身元保証というプランはございません。理由は3つです。

①身元保証人の役割は主に3つ
連帯保証人・意思表示代弁者・遺体引取人があり、その3つともを担う必要があり、身元保証契約だけでは役割を担えないため

②身元保証と死後事務は一連で繋がっているため

③身元保証とは、単純に署名と押印だけではないため

もちろん、入院や手術で一時的な身元保証を求められる方もいるでしょう。身元保証のみの契約で考えられるのは、子どもや親族がいて死後事務は対応可能な環境の方のみでしょうか。
しかし、そもそも子どもや親族が対応可能なら、わざわざ依頼する必要がないのではと思います。子どもはいるが、海外や遠方に在住ならあり得るとは思います。ただし関係性が良好な場合のみです。
病院や高齢者施設は一般的な社会生活でのサービスとは違い、より密接に、もしもの時=死が存在します。たとえ外科的な入院であっても、高齢者はもしもの可能性が低いとは決して言えないと思います。大腿骨骨折で入院し、体力が落ち、急速に認知症状が出て、その後もしもの時を迎えた方を少なからず見てきました。その時に身元保証契約だけで、もし、その方が意思表示できなくなってしまったら…役割の一つとして身元保証人がしなければなりません。
もし、亡くなったら…、ご遺体を引き取ります。引き取った後はどうするのでしょう?死後事務契約をしていない第三者が勝手に火葬は出来ません。
こんな考えから、こうべつながりでは身元保証のみの契約は行っておりません。
つまり、身元保証をする以上死後事務は一連で繋がっているため、【つながり会員制度】では必ず身元保証と死後事務はセットと考えています。そして何よりも、本人の意思を尊重するためエンディングノートが重要なんです!

身元を保証する・引き受けるということは、、その方のことを知らなければ出来ない事だと考えています。【つながり会員制度】では、そのために意思表示作成代及び更新料として費用をいただき、エンディングノートを仕上げること、そして毎年見直すことを必須としています。まさに国が啓発している人生会議です。因みに、身元保証だけではなく、死後事務のみの契約はあり得ます。問題がありません。

ただし、死後事務のみの場合、事業者は契約者が亡くなった事を知る必要があるため、死亡事実を事業者に知らせる人が、契約者にとっても事業者にとっても必要です。よって、その事業者と定期的に連絡を取り合う『見守り契約』が必要な場合が多いです。

そう考えていくと、亡くなる前には必ず身元保証人が必要になります。では、それは誰に依頼するのか?同じ事業者になっていくのではと思いませんか?

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