病院や高齢者施設から求められる保証人の役割としては一般的に大別すると2つ挙げられます。
ひとつ目は、連帯保証人として支払い債務を保証する役割です。ふたつ目は、身元引受人として本人に代わる意思決定や各種手続きを代行する役割と、ご遺体や荷物を引き取る役割です。
よって、緊急連絡先としては身元引受人とも言えます。
ただし、これには定義がありません。ゆえに、連帯保証人と身元引受人を区別している所もあればまとめて身元保証人や身元引受人としている所もあります。
先日の神戸新聞には公営住宅入居要件に保証人必要76%。単身高齢者に障壁といった記事がありました。
“国交省が2018年から2度、規定廃止を自治体に要請したが多くが応じず、公営住宅がセーフティーネットとして十分機能していない実態が浮かんだ。保証人規定を残している背景には、家賃滞納などへの懸念がある。”とあります。
家賃滞納への懸念がある。ここが違うのではと、僕は感じています。家賃滞納への対応として連帯保証人ももちろん重要ですが、身元引受人がいないことの方が、現場サイドとしてはリスクが高いのでは?それが要請に応じづらい要因ではと思います。
ご遺体や荷物を引き取る身元引受人や緊急連絡先だけを規定すれば連帯保証人への障壁が下がり、セーフティーネットとしてより機能するのではと思います。