こうべつながりブログ

休眠口座になった預金は、時効で没収?消滅?

結論。休眠口座であっても
銀行で手続きをすれば解約あるいは引出しにより戻ってきます。

ただし例外が!
それが、2007年9月30日以前に預けた、定額・定期・積立の【郵便貯金】です。
旧郵便貯金法の規定で満期後20年2ヶ月経過すると戻ってきません。

皆さんは、そんな郵便貯金がございませんか?

そもそも休眠口座とは?

2009年1月から「休眠預金等活用法」により、10年間1度も取引のない口座を休眠口座としてその預金を公益活動に利用できるようになりました。つまり、自分のお金=口座であっても、10年以上取引のない口座=お金を国が公益活動に使えるようにしたということです。
利用がなく放置されている預金額がなんと!数百億円らしいです。

そして、その休眠口座に気付いて銀行で手続きをすれば預金は戻ってくるのですが、例外が上記に記した郵便貯金です。
つまり、10年間取引がなく休眠口座になったとしても自分のお金を取り上げられてしまうわけではないということです。

残高がある古い通帳を持っているのか。それを覚えているのか。
なかなか気づくのは難しく感じます。

金融機関は休眠口座になりそうな預金者に郵送などで連絡をします。
ただし、残高が1万円未満の場合はこの連絡が省略されます。

僕たちの活動である、死後事務と身元保証人を受任する【つながり会員制度】は、入会後、終活で最も重要である「エンディングノート」を本人と一緒に作成します。

その過程で、本人が財産種別を把握することも、大切な一つです。
エンディングノート作成時には、昔の事、今までの人生など、色んな話をします。

脳が活性化するのか、色んな事を思い出し、ふと古~い通帳を思い出すこともあったり、タンスに眠っている通帳を引っ張り出して残高確認をされる方もいます。

昔は簡単に口座が作れたので、今の高齢者の方々は、案外たくさんの口座を持っていると、経験上推察します。
ぜひ、休眠口座がないか確認してみてくださいね。
これも終活の一環です。

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