兵庫県内で安心して老後を過ごすための“終活”をサポート
サポート内容
死後の事務手続きをすべて任せていただくサポートです。
死後事務委任契約とは、あなた(委任者)が第三者に自分の葬儀・火葬や納骨・埋葬及び亡くなった後の諸手続き(これらを死後事務と言います)を委任する契約です。当然ながら、人は自分で自分を送ること、自分の死後を片付けることはできません。一般的には子どもや遺族が行いますが、おひとりさまや子どもがいない夫婦などは、契約をもって第三者に託す必要があります。
つながり会員になると、葬儀納骨から死亡通知、遺品整理や家財処分、ライフラインの停止や年金及び行政手続き、かわいがっていたペットの処遇など、50~60項目あるといわれているさまざまな死後事務を、すべて、こうべつながりが執行します。
財産の分配や相続などは、死後事務として扱うことができません。これらのサポートをご希望場合は、弁護士のサポートで実現可能です。
国の統計によると、死後事務には50~60もの項目があります。また、死後事務の最大の特徴は、遺族などから申請をしなければならない点です。つまり、子どものいない夫婦やおひとりさまは「自分の後始末を託す人がいない」ということになります。ゆえに、おひとりさまは死後事務執行人と身元保証人を決めておくことが必須の契約だと言えます。
一方で、必要な死後事務や希望する内容は十人十色です。そこで、つながり会員制度の最大の特徴でもある「意思表示指示書」が重要となります。
エンディングノートは、文字どおり、自分の人生の終末について記したノートです。万が一に備えて、家族や友人に伝えておきたいことや自分の希望などを書き留めておけます。ただし、エンディングノートには法的な強制力はありません。
こうべつながりの会員様に書いていただく「意思表示指示書」は、自分の人生の終末について記すところはエンディングノートと同じですが、その内容を執行する「指定代理人をこうべつながりに定める点」が大きな違いです。こうべつながりの「意思表示指示書」を書くということは、その内容を、ご本人の死後、こうべつながりに託すという「契約を補完する書類」となります。
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