まずは事例として。本人の入院中、入院代を支払えない状況が起こり得ます。
そんな時は身元保証人として入院代を立て替えます。もちろん立替えた費用は後ほど本人に請求して精算します。
具体的には、私たちの場合月額会費を口座振替で頂いており、その口座から振替えています。
私たちが後見人にならない、金銭管理をしない理由がここにあります。
それは、上記の行為が利益相反を生んでしまうからです。つまり、保証人として立替えたお金を本人に請求する時、後見人にもなっていれば、今度は後見人としてそのお金を本人の財産から支出・精算する構図になり、これが保証人と後見人双方の利益が反した状態になるためです。
そもそも、後見人として財産管理を担う場合、お金を立て替えるという行為・概念は存在しません。
財産管理をするにあたり、わざわざ一旦立替えるという行為は、後見人として行うべきではありません。こんなことも身元保証人である私たちが、金銭管理をしない、後見人にならない理由の一つです。
以上のことは、後見人が身元保証人になれない理由でもあります。加えて、後見人は本人(被後見人)の代理人なので後見人=被後見人という理解になり、本人が本人の身元を保証するという矛盾が生じるために後見人は身元保証人になれない理由もあります。
では、契約者(会員様)にとって金銭管理が必要になった時には?
その方の状況に応じて、成年後見制度の申立てを行い、裁判所が任命した第三者(弁護士や司法書士など)が後見人に就任する。あるいは財産管理等委任契約を第三者と締結してもらい、財産管理は第三者である弁護士や司法書士などが、身元保証人は引き続き私たちが担い両輪でサポートしています。
因みに、私たちの会員様ではなく、子どもがいない・親族と疎遠などで身元保証人を立てられていない方に後見人が就いた時に、身元保証人の必要時は身元保証人を求めている病院や施設に対して、後見人が支払いを出来る事や窓口になることを説明し理解を得て、保証人を不要に出来るケースもあります。
しかし、後見人の業務として死後事務は含まれないこと、身元保証人不要で理解を得ても、緊急時や延命治療の有無など、病院や施設から求められる判断に対応が必要になります。
こんな理由により、やはり身元保証人の確保は必須であり、後見人より先決確保だと言われる所以です。