こうべつながりブログ

相続財産管理人申立て~遺産は自動的に国庫へ帰属されない

終活や遺言セミナーでよくある質問です。
『私には相続人がいないので、遺産は国庫に納まるんですよね?』

いいえ違います。

自動的に国庫へ帰属されるわけではなく、誰かが家庭裁判所に申し立てをして、相続財産管理人を選任してもらわなければなりません。
その、誰かが問題なんです。
身寄りがいないおひとりさまが増えてきた事、今後はさらに増えていくことが、今の社会の課題です。

身元保証人と死後事務を受任するつながり会員制度でも相続財産管理人選任申立ての経験があります。
つながり会員(故)Aさんの相続人を調べると、相続人不存在でした。
よって、国庫へ帰属させるために、僕たちが申立人、つながり会員制度の受任者の一人でもある弁護士が手続き代理人として相続財産管理人の申し立てを行いました。

そして、家庭裁判所から相続財産管理人が選任され無事に遺産が国庫へ帰属されました。
因みに、選任された相続財産管理人も仕事として行うにあたり報酬が必要です。
一般的には50万円前後です。
手続き自体は遺言執行と同じです。

よって、身寄りがいないおひとりさまは遺産分配の希望がなくても、国庫へ帰属させるためには誰かに依頼しておく必要を考えると遺言書を作成しておくことをお勧めします。

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