ガイドラインにおいて私共が特に意識している点
・ 尊厳と自己決定を尊重 → そのために毎年<意思表示指示書>にて、本人の価値観等に基づく意思決定を
行っています。
・ 重要事項説明書を交付 → 大前提として、本人の自己決定を尊重するために
資料送付後に電話による勧誘は一切行っていません。
・ 公正な契約手順の確保 → 契約条件として認知症や軽度認知障害(MCI)の診断を受けていないこと、
成年後見人が就いていないこととし、さらに上記にあてはまらなくても、
面談で判断能力の低下を感じた時には契約をお断りする場合があります。
・ 契約後の判断能力低下 → 利益相反を意識して身元保証人である私共が、後見人あるいは任意後見人に
就任することはなく、適切に成年後見制度へ繋げていきます。
・ 預託金の明確分別管理 → 預託金(死後に支払うお金の前払い預け金)は私共が直接管理をせず、
明確に分別管理をしています。
また、利用者には年に一度管理状況を報告しています。
・他業者との連携や協働 → 私共が全てを囲い込むのではなく、ケアマネジャーやヘルパーあるいは
介護保険外サービス事業者などと連携や協働しています。
私共が利用者のキーパーソンの位置づけになる事が重要だと考えています。