こうべつながりが選ばれる理由
(1) 兵庫県内在住者200名限定サービス
こうべつながりが行う「終活サービス」は、会員の皆様と一生涯のお付き合いを約束するサービスです。一生涯の約束を守るためには、まずはこの事業を安定的に運営することが大切です。そのため、こうべつながりは事業拡大を目的とせず、きめ細やかなサービスを実施するために、入会者数を200名に制限しています。
現在(2022年12月現在)は、まだ200名に達していませんが、200名になり次第、入会者数は毎年若干名のみの募集とさせていただく予定です。
また、何かがあった時に家族代わりとしてすぐに駆けつける必要があり、24時間体制のサービスであるため、会員は、兵庫県内在住者に限定させていただきます。
会員数と対応地域を絞り込むことで、会員の皆様への手厚いサポート体制を確保し、一人ひとりに寄り添うことができるサービスを目指しています。
(2) 意思表示指示書の作成
こうべつながりの会員になっていただくと、まず始めるのが「意思表示指示書」の作成です。「意思表示指示書」は一般的なエンディングノートと同じで、万が一に備えて、家族や友人に伝えておきたいことや自分の希望などを書き留めておく、自分の人生の終末について記す書類です。エンディングノートとの大きな違いは、そこに書かれたことを実行する「指定代理人」を明記し、署名捺印を行い、委任契約を結ぶことです。
「意思表示指示書」は入会後、月に1回の面談を重ね、約半年間をかけて一緒に作っていきます。会員の方の希望を整理するとともに、私たちが会員の方を知るためのツールとしても活用します。健康状態、過去の病歴、延命治療の希望、葬儀の希望など、少しずつ会員様の考えを知り、書き留めていきます。
ただ、人の考えは時間とともに変わることがあるため、「意思表示指示書」は一度作って終わりではなく、必ず年に1度更新し、見直しを行うことをルールとしています。
(3)4種一体型のワンプランサービス
世の中にはさまざまな終活プランがあり、中には、いくつかのサービスの中から自分に必要なサービスを組み合わせて契約するというタイプも存在します。
こうべつながりのサービスは、(1)身元保証(2)生活支援(3)弁護士支援(4)死後事務の4種類のサービスが一体となったワンプランのみです。
なぜなら、身元保証人には、会員様が亡くなった時、遺体の引き取りを行う役目があり、これは死後事務に該当するため、この2つのサービスは切り離せないと考えています。また、身元保証だけでなく相続の面でのご相談や入院などの際にも会員様に寄り添うためには、弁護士のサポートと生活支援サービスは不可欠との考えから、4種一体型のワンプランサービスのみとさせていただいています。
(4) 弁護士も含めた3者間契約
身元保証支援、生活支援、死後事務については、こうべつながりが責任をもってお引き受けすることができますが、唯一預託金管理・後見・遺言支援については、弁護士の支援が必要になります。
そのため、こうべつながりの会員契約は、賛助事務所(弁護士・司法書士等)も含めた3者間で契約を行い、預託金管理も含めて会員様に安心をご提供できるサービスとなっています。